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妊娠・出産でもらえるお金と保険の見直し|出産育児一時金50万円・出産手当金・民間保険を考える順番

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妊娠がわかると、出産にかかるお金や、産休中の収入のことが気になります。日本では、健康保険から出産のためのお金が出る仕組みがあり、会社員や公務員なら産休中の収入を補うお金もあります。この記事では、協会けんぽの資料をもとに、妊娠・出産でもらえる主なお金と、そのうえで民間の保険をどう考えるかを整理します。お住まいの自治体や加入している健康保険によって内容が違うことがあるので、最終的には加入先で確認してください。

先に結論

  • 出産育児一時金:健康保険に入っている人(または家族)が出産すると、1児につき50万円(条件によって48.8万円)が出ます。病院に直接払ってもらう方法が使えます。
  • 出産手当金:会社などの健康保険に入っている本人が産休を取ると、休んだ日について、給料の約3分の2が出ます。国民健康保険にはこの制度はありません。
  • 帝王切開など:普通の出産(自然分娩)は病気ではないので健康保険が使えませんが、帝王切開などの医療が必要な場合は、健康保険が使えます。
  • 民間の保険:公的な制度を先に確認し、足りない部分だけを考えるのが基本です。妊娠中は、入れる保険や保障の範囲に制限がつくことがあります。

出産にかかるお金と、健康保険の扱い

普通の出産(正常分娩)は、病気やけがではないため、健康保険の「保険診療」の対象になりません。そのため、出産のための入院や分娩の費用は、原則として全額自己負担です。その代わりに、健康保険から「出産育児一時金」が出る仕組みになっています。

一方で、妊娠・出産のなかでも、医師が治療として必要と判断したもの(帝王切開、吸引分娩、切迫早産での入院、妊娠高血圧症候群の治療など)は、健康保険が使え、窓口での負担は原則3割になります。医療費が高くなったときは、高額療養費制度も使えます。

なお、出産費用そのものを健康保険の対象にすることは、国の審議会などで議論が続いています。制度が変わる可能性があるので、出産の時期が近い人は、加入している健康保険や厚生労働省の最新の情報を確認してください。

出産育児一時金

協会けんぽの案内によると、出産育児一時金のポイントは次のとおりです。

項目内容
もらえる人健康保険に入っている本人が出産したとき(出産育児一時金)、扶養されている家族が出産したとき(家族出産育児一時金)
金額1児につき50万円。産科医療補償制度に入っていない医療機関での出産や、妊娠22週未満の出産は48.8万円
対象になる出産妊娠4か月(85日)以上の出産。早産・死産・流産・人工妊娠中絶も含む
受け取り方直接支払制度(医療機関に直接払われる)、受取代理制度、出産後に自分で申請する方法

双子の場合は、2児分(50万円×2)が出ます。

直接支払制度を使うと、窓口での負担が軽くなる

直接支払制度を使うと、出産育児一時金が健康保険から病院に直接払われます。出産費用が50万円を超えた場合は、差額だけを病院の窓口で払います。費用が50万円より少なかった場合は、差額を健康保険に申請して受け取れます。退院のときに大きな金額を用意しなくていいので、多くの人がこの方法を使っています。病院が対応しているかどうかは、出産する病院に確認してください。

国民健康保険の人も対象

自営業やフリーランスなどで国民健康保険に入っている人も、出産育児一時金は受け取れます。申請先は、お住まいの市区町村です。

出産手当金(会社員・公務員など)

出産手当金は、会社などの健康保険に入っている本人が、出産のために仕事を休み、その間に給料が出ないときに、生活を支えるためのお金です。国民健康保険には、この制度はありません。

もらえる期間

出産の日(出産が予定日より後になった場合は出産予定日)以前42日(双子以上の場合は98日)から、出産の翌日以後56日目までの範囲で、仕事を休んだ期間が対象です。

出産手当金がもらえる期間 出産手当金の対象になる期間 産前 42日 双子以上は98日 産後 56日 出産の翌日から 出産日 1日あたり = 標準報酬日額の 3分の2 予定日より遅れて生まれたら、遅れた日数も対象 (休んだ日で、給料が出ていない日が対象)
出産日をはさんで、産前42日・産後56日のうち休んだ日が対象です(協会けんぽの案内をもとに作成)

もらえる金額

1日あたりの金額は、支給が始まる日以前の12か月の各月の標準報酬月額を平均した額を30で割り、その3分の2にした額です。ざっくり言えば、「給料のおよそ3分の2」です。たとえば、標準報酬月額の平均が30万円の人なら、1日あたり約6,667円、産前42日と産後56日の合計98日をすべて休んだ場合、約65万円が目安になります(実際の計算は、端数の処理などで少し変わります)。

休んでいるあいだに会社から給料が出ている場合は、その額が出産手当金より少なければ、差額が支給されます。

申請の流れ

出産手当金は、勤め先を通して申請するのが一般的です。申請書には、医師や助産師の証明と、勤め先の証明が必要です。産休に入る前に、勤め先の担当者に申請の流れを確認しておきましょう。

ほかに知っておきたい公的な制度

  • 妊婦健診の助成:妊婦健診は健康保険の対象外ですが、多くの市区町村が、母子健康手帳と一緒に配る受診券などで費用を助成しています。回数や金額は自治体によって違います。
  • 育児休業給付金:雇用保険に入っている人が育児休業を取ったときに、雇用保険から出るお金です。出産手当金(健康保険)とは別の制度です。くわしくはハローワークや勤め先で確認してください。
  • 産休中の社会保険料の免除:会社員などは、産前産後休業中の健康保険料と厚生年金保険料が免除される仕組みがあります。手続きは勤め先が行います。
  • 医療費控除:妊婦健診や出産の費用のうち自己負担した分は、医療費控除の対象になることがあります。出産育児一時金などで補てんされた分は差し引いて計算します。

民間の保険を考える順番

公的な制度で、出産の費用や産休中の収入は、ある程度カバーされます。そのうえで民間の保険を考えるときは、次の順番で整理すると、入りすぎを防ぎやすくなります。

  1. 公的な保障と勤め先の制度を確認する:出産育児一時金、出産手当金、高額療養費制度、育児休業給付金、勤め先の上乗せ給付など。
  2. 今入っている保険の内容を確認する:医療保険に入っている場合、帝王切開などの入院・手術が保障の対象になるかを、保険会社に確認します。
  3. 足りない部分を考える:たとえば、入院が長引いたときの差額ベッド代や、収入が減ったときの生活費など、公的な制度でカバーされない部分です。
  4. 家族が増えたあとの保障を考える:出産をきっかけに考える人が多いのは、医療保険よりも、親に万一のことがあったときに子どもの生活費や教育費を残す「死亡保障」です。会社員なら遺族年金も出るので、それをふまえて必要な金額を考えます。

妊娠中に保険に入るときの注意点

妊娠中でも入れる医療保険はありますが、次のような制限がつくことがあります。

  • 妊娠の週数によっては、申し込みができない
  • 入れても、今回の妊娠・出産に関わる入院や手術(帝王切開など)は保障の対象外になる(特定部位の不担保などの条件がつく)
  • 過去の出産で帝王切開をしたことがある場合などに、条件がつく

どこまで保障されるかは、保険会社や商品、その人の状況によって大きく違います。申し込みの前に、「今回の出産で帝王切開になった場合に保障されるか」を、はっきり確認してください。申し込みのときの告知(健康状態などの申告)は、事実をそのまま書くことが大切です。事実と違う告知をすると、あとで保険金が払われなかったり、契約が解除されたりすることがあります。

妊娠前に医療保険に入っていれば、こうした制限を受けずに済むことが多いので、妊娠を考えはじめた段階で保険を確認しておく人もいます。

出産前後の保険相談

妊娠中や子育て中は、外出しにくい時期でもあります。自宅やオンラインで相談できる保険相談サービスもあります。たとえば、株式会社レガシーワークスが運営する「ベビープラネット」は、妊娠中・子育て中の家庭を対象にした保険相談サービスで、公式サイトによると、保険代理店ではなくプランナーを紹介するサービスで、自宅・職場・店舗・オンラインで何度でも無料で相談できるとしています。くわしくは公式サイトで確認してください。

ベビープラネット

保険の無料相談の仕組みや、相談するときの注意点は、保険の無料相談はなぜ無料?で整理しています。

よくある質問

Q. 出産育児一時金は、夫の健康保険からも出ますか?

妻が夫の健康保険の扶養に入っている場合は、夫の健康保険から家族出産育児一時金が出ます。妻が自分で健康保険に入っている場合は、妻の健康保険から出ます。両方から受け取ることはできません。

Q. 退職した場合はどうなりますか?

協会けんぽの案内では、一定の条件を満たせば、退職後に出産した場合でも出産育児一時金や出産手当金を受け取れることがあるとしています。条件は細かく決まっているので、加入していた健康保険に確認してください。

Q. 帝王切開になったら、民間の医療保険から給付金は出ますか?

加入している医療保険の内容によります。多くの医療保険では、帝王切開は保障の対象になる手術とされていますが、加入時の条件によっては対象外になることもあります。保険証券を確認し、わからなければ保険会社に問い合わせてください。

Q. 個人事業主ですが、出産手当金はもらえますか?

国民健康保険には出産手当金の制度がないため、もらえません。出産育児一時金は受け取れます。また、国民年金には、産前産後期間の保険料が免除される制度があります。

まとめ

  • 普通の出産は健康保険の対象外。その代わりに出産育児一時金(1児50万円)が出る
  • 直接支払制度を使えば、窓口では50万円を超えた分だけを払えばいい
  • 会社員などは、産前42日・産後56日のうち休んだ日について、給料の約3分の2の出産手当金が出る
  • 帝王切開など医療が必要な場合は健康保険が使え、高額療養費制度の対象にもなる
  • 民間の保険は、公的な制度を確認してから、足りない部分だけを考える
  • 妊娠中の加入は、今回の出産が保障の対象になるかを必ず確認する

出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)「子どもが生まれたとき」/全国健康保険協会(協会けんぽ)「出産で会社を休んだとき」